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弁護士について

弁護士とは何ですか?
弁護士とは、一言でいうならば「法律の専門家」です。
それゆえ弁護士は、社会のあらゆる法律問題を扱い、法律に基づいてトラブルを解決します。
そして、弁護士の仕事は、大きく民事事件と刑事事件に分けることができます。
民事事件は、主に財産や親族関係に関するものです。相続、離婚、交通事故、金銭トラブルなどが典型例ですが、企業法務、労働問題、医療過誤など様々な分野の事件を扱います。
他方、刑事事件は、窃盗、強盗、殺人、覚せい剤使用など刑事罰に関するものです。被告人の有罪無罪及び有罪の場合の刑の重さを決める刑事裁判の中で弁護人として被告人のために活動するだけでなく、逮捕・勾留されている被疑者や起訴された被告人と接見したり、被害者に対する謝罪や被害弁償の環境を整えたりといった活動も行います。
また弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としており(弁護士法第1条)、人々の人権を守り、公正な社会の実現を目指しています。
なお余談ですが、弁護士が身につけている弁護士バッジは、ひまわりの花弁の中央に天秤が描かれたデザインとなっており、ひまわりは自由と正義を、天秤は公正と平等を表しているのです。
弁護士に裁判以外のことも依頼できるのでしょうか?
弁護士の仕事は裁判に限られるものではありません。弁護士といえば、裁判所の法廷で証人を尋問する姿などがすぐに思い浮かぶかもしれませんが、それだけでなく法律相談や示談交渉、契約書・遺言書作成、行政上の審査請求など、法律事務に関する仕事は、すべて弁護士の仕事なのです。
日常生活の法律問題は、弁護士への法律相談だけで解決するものも少なくありません。また相手方とトラブルになっていても裁判をすれば多額の費用と時間がかかる場合があるので、まずは弁護士による相手方との交渉によって問題解決を図るのが一般的でしょう。契約書や遺言書などの法律に関する様々な文書を作成したり、法的トラブルに発展しそうな紛争の火種についてあらかじめ助言指導したりするなどして、トラブルを未然に防ぐことも弁護士の重要な仕事といえます。さらに最近では、お年寄りや障がい者の財産管理を行ったりするなど、弁護士の活躍の場はますます広がっています。
市民の方々の中には、自身のトラブルや日常生活で疑問に思っていることが弁護士に相談してよいものなのかよくわからないと考えている方も多いと思います。しかし、このように弁護士の仕事はあらゆる法律問題を対象とし、多岐にわたっているため、お力に添える可能性が高いといえます。まずは悩まずに気軽に相談してみて下さい。
弁護士会とはどういうものですか?
法律に基づいて設立された弁護士の指導・連絡・監督などの事務を行なう団体です。弁護士会は強制加入団体となっており,弁護士は各弁護士会に所属しなければ弁護士として活動を行うことはできません。各都道府県に設立されています。
岡山弁護士会に所属する弁護士に対する苦情はどこで受け付けてもらえますか?
岡山弁護士会で受け付けております。
市民相談窓口として設けておりますので,代表番号(086-223-4401)までお電話してください。
弁護士と司法書士や行政書士との違いは何ですか?
弁護士は,民事,刑事全ての裁判において代理人となることができます。
司法書士の業務は不動産登記に関する書類の作成の依頼を受けるということが主ですが,一部の簡易裁判所の事件に関してのみ代理人となることもできます。
行政書士の業務は,他人の依頼を受け官公庁(平たく言えば役所)に提出する書類を作成するということが主であり,訴訟における代理人となることはできません。
このように,業務の範囲も異なりますが,大きな違いは裁判において代理人として活動できるかどうかということになります。
非弁行為とは何ですか?
非弁行為とは、弁護士でない者が報酬を得る目的で弁護士業務を反復継続の意思をもって行うことをいい、非弁行為は法律で特別に許可されている場合を除き、一律に禁止されています。これに違反して非弁行為を行った者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(弁護士法第77条)。
これは、弁護士でない者による法律事件への介入は、類型的にトラブル発生の危険性が高いことによるもので、弁護士の有する専門的知識と高度の職業倫理を信頼して規定されたものといえます。
そして非弁行為における報酬を得る目的とは、金銭に限られず、物やサービスも含まれます。また弁護士業務とは、訴訟に限られず、示談交渉を行うことや弁護士に事件を周旋することなども含まれます。
例えば、交通事故の示談交渉を報酬を取って本人の代わりに行っている業者がいたとすると、それはまさに非弁行為に当たります(保険会社を除く)。また自らが示談交渉をせずとも、依頼者から紹介料を取って弁護士を紹介する業者も同様に非弁行為に当たるのです。
このような非弁行為を行っている者(いわゆる事件屋・示談屋)に依頼すると、後から法外な報酬を要求されたり、相談した内容をネタにゆすられたりするなど、トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
法律相談等を考えていらっしゃる方は、弁護士に相談し、決して事件屋・示談屋を利用することのないようお気を付け下さい。