よくある質問│借金問題

借金返済に行き詰まっているのですが,借金を整理する手続きにはどのようなものがありますか?
弁護士が行う借金の整理には,破産,民事再生(個人再生),任意整理があります。
破産とは,現在持っている財産の限度で借金を平等に返済し,残った借金を帳消し(免責)にする制度です。
民事再生とは,裁判所の認可を受けて,減額された借金を3年から5年で返済する手続きです。
任意整理とは,貸金業者と交渉をして,利息制限法の上限金利(15〜20%)に引き下げて計算した残金について,新たに分割払いなどの約束をして支払う手続きです。
無料で借金問題に関する相談が受けられますか?
岡山弁護士会では,借金,クレジット・サラ金,多重債務に関する 相談を無料で行っています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

自己破産をした場合,不利益なことはありますか?
破産をした場合も戸籍や住民票に載ることはなく,選挙権を失うこともありません。財産についても,生活必需品や破産後の生活に必要な一定の範囲は残すことができます。仕事を失うことも原則としてありませんが,一部の職業ではいったん資格を失うことがあります。いわゆるブラックリストに載り,一定期間,金融機関からお金を借りたり,ローンを組んだり,クレジットカードを作ったりすることができなくなるということもありますが,それは他の借金整理方法にも共通することですし,また,長年借金に苦労されてきた方にとっては,一定期間借金ができなくなるということは,生活を見直すいいきっかけになることでしょう。
詳細は弁護士にご相談ください。
住宅ローンを組んでマイホームを購入しているのですが,マイホームを残して借金を整理する方法はありますか?
民事再生(個人再生)手続きでは,住宅ローンを支払うことにより,マイホームを残して借金を整理することができる場合があります。詳しくは,弁護士にご相談ください。
「過払い」とはなんですか?
利息制限法の上限金利は15〜20パーセントとされており,これを超える利息は無効とされています。これまでに支払った利息のうち上限金利を越える部分を借金の元金にいれると,借金が払い過ぎになっている場合があり,この状態を「過払い」といい、金融業者に対して、その返還を求めることができます。
司法書士の行う債務整理との違いはありますか?
司法書士の場合は,目的物の価額が原則として140万円を超えない場合に,相談や代理ができるとされていますので,仮に1社で140万円を超える過払金が発生した場合,回収できない可能性があります。また,司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所に限られており,地方裁判所の案件,及び,簡易裁判所の案件でも控訴審(地方裁判所)では,司法書士に代理権はありません。
これに対し,弁護士の行う債務整理には,このような制限はありません。