集団的自衛権行使容認に反対する会長声明

集団的自衛権行使容認に反対する会長声明

日本国憲法において,平和主義は,基本的人権の尊重,国民主権と並んで三大基本原理と評され,前文及びこれを受けた第9条において平和主義が様々な表現をもって詳細に規定されている。すなわち,前文においては,「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し…日本国民は,恒久の平和を念願し…平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において,名誉ある地位を占めたいと思ふ。」と定め,恒久平和主義を謳っている。また,「全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免かれ,平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と平和的生存権を定めている。その上で,第9条は,その第1項において,戦争の永久放棄を定め,第2項において,戦力の不保持と交戦権の否認を定めたのである。このように恒久平和主義を子細かつ明確に謳った憲法は世界的に見ても類がなく,日本国憲法が定める恒久平和主義の理念は,日本国民の中に深く根付いている。
政府見解は,加盟国の個別的自衛権と集団的自衛権が固有の権利であるとする国際連合憲章51条のもとにおいても,「日本国憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は,我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており,集団的自衛権を行使することは,その範囲を超えるものであって憲法上許されない」として,一貫して憲法は集団的自衛権の行使を否定していると解釈してきた。
ところが,近時,政府は,これまでの政府見解を一変し,集団的自衛権の行使を容認する方向へと大きく舵を切り,猛進している。さらに,最近では,砂川事件最高裁判決が集団的自衛権行使を容認しているかのような説明までしている。しかし,砂川事件は駐留米軍の合憲性が争点となった事件であり,判決が「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されてない」と述べているのは,日米安全保障条約に基づいて米軍を駐留させることを念頭に置いている。砂川事件最高裁判決が集団的自衛権の行使を容認しているとの理解は誤っている。
また,たしかに国際連合憲章51条は「この憲章のいかなる規定も,国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には,安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間,個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」と規定している。しかし,2度にわたる世界大戦の惨禍に学び,戦争の違法化と集団安全保障の仕組みを設けた国際連合憲章では,もともと個別的自衛権のみを想定していた。ところが,憲章作成交渉の過程で米ソの対立が決定的となり,一方の常任理事国の反対によって安全保障理事会の決議が得られない状態でも,合法的に戦争できるようにしたいとの米ソの政治的思惑から集団的自衛権が規定されたという経過がある。これにかんがみるなら,同条を根拠に集団的自衛権が固有権と断定してよいかどうか,疑問がある。
日本国憲法の基本原理である恒久平和主義を根本から揺るがしかねない集団的自衛権の行使が,憲法改正という厳格な手続を経ることなく,日本国民の意思や議論を排除したままで,閣議決定による時々の政府解釈の変更や政府による集団的自衛権の行使を可能とする法案の提出等によって,容認されることは,到底許されるものではない。このような,集団的自衛権行使の容認ありきで,日本国憲法が定める恒久平和主義の精神を踏みにじる政府の姿勢は,憲法の最高法規性(第10章)や,憲法に違反する法律や政府の行為を無効とし(第98条),国務大臣や国会議員に憲法尊重擁護義務を課す(第99条)ことで,政府や立法府による権力の行使を憲法の制限下に置き,権力の濫用を阻止しようとした立憲主義に著しく反するものである。
よって,当会は,政府に対し,日本国憲法の定める恒久平和主義の意義について改めて認識することを求め,憲法改正手続をとることなく,閣議決定という国民の議論を抜きにした政府の一方的な憲法解釈の変更によって,集団的自衛権行使を容認することに強く反対するとともに,集団的自衛権の行使を認める法案が国会に提出されることのないように強く求めるものである。

2014年(平成26年)5月14日

                                   岡山弁護士会
                        会長 佐々木 浩 史

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