ケフィア事業振興会110番

東京に本社のある株式会社ケフィア事業振興会(以下「ケフィア」といいます。)は,「オーナー制度」と称し,干し柿などのオーナーになれば半年で約10%の利回りを保証するなどとして,多数の顧客との間で買戻特約付き売買契約を締結し,資金を集めていました。
ケフィアについては,平成30年8月31日,消費者庁が取引のリスクにつきすでに注意喚起をしていましたが,同年9月3日,同社は東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けました。現在,破産管財人(内田実弁護士)の管理下にあり,このたび,破産管財人より,被害者(債権者)に向けた通知が発送されることとなりましたが,各種報道によれば,債権者数は約3万人,負債総額は1000億円以上とのことです。
本件破産手続における被害者(債権者)は高齢の方が多く,突如破産管財人からの通知を受けた場合,今後の破産手続の進行,債権者として何をしなければならないのか等について,不安に駆られると予想されます。
また,岡山県下の消費生活センターにも本件に関して多数の相談が寄せられており,まだまだ潜在的な被害者(債権者)が多数おられると想定されます。
そこで当会では,破産手続の説明や今後の破産手続の進行に関する相談も含め,被害者(債権者)からの相談に幅広く対応するとともに,岡山県下においてどのような被害が生じているのかを正確に把握するため,電話相談を実施します。また被害者(債権者)ご本人は高齢の方が多数であって被害が顕在化しにくいことから,ご家族をはじめ契約者ご本人のことを心配されている周囲の方からの相談にも応じます。
電話相談の日程は平成30年10月1日(月)午前10時〜午後4時までです(電話番号 086−226−0721 ただし,1日限りの臨時電話です。)。

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