(2024.01.19)岡山県内の全市町村との間で締結している「災害時における法律相談業務に関する協定」において、「災害ADR」に関する条項が追加されました

 当会は、岡山県内のすべての市町村との間で、自治体内で災害が発生した際、当会が自治体の要請に応じて無料にて法律相談を実施することを内容とする「災害時における法律相談業務に関する協定」(以下、「災害協定」といいます。)を締結しています。
 当会は、平成30年7月豪雨の発災後、当会が運営するADR(裁判外紛争解決手続)機関である岡山仲裁センターにおいて、豪雨災害等の自然災害に起因する民事紛争に対応するため、「災害ADR」を設置し、以後、県内12市町村との間で「災害ADR」に関する条項を追加した災害協定を締結しました。
 平成30年7月豪雨の発災前に災害協定を締結していた県内15市町村との間では、「災害ADR」に関する条項がありませんでしたが、今般、15の自治体との間で災害協定を改訂し、「災害ADR」に関する条項を追加いたしました。
 今般の改訂によって、当会が「災害ADR」を行う場合、被災地で期日を開催することが相当であるときなどには、自治体との協議のうえで、公共施設の使用等、会場の確保に協力をいただくことが可能となります。
 これまで、当会の「災害ADR」は、自然災害で損壊した借家の補修に関する家主と入居者の紛争や、隣地同士での土砂流入やブロック塀の損壊による損害賠償、自然災害を原因とする解雇・雇止め等の労働問題等の話し合いなどに幅広く活用されており、自然災害に起因する問題の解決が図られてきました。
 自然災害に起因する民事紛争が発生した場合には、「災害ADR」を積極的にご利用ください。

<参考>
 ☞ 災害ADRとは

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