(2023.03.20)実在する法律事務所や弁護士を騙った不審な請求にご注意ください

 ここ最近、岡山県内においても、第一東京弁護士会所属の実在する弁護士の名前で、「【最終警告】損害賠償金の支払いのお願い」と題する文書が各所に送付され、金銭の支払を要求されるという事案が発生しております。
 所属弁護士会において調査したところ、当該弁護士が当該文書を作成及び送付した事実はなく、何者かが同弁護士の名前を騙って虚偽内容の文書を送付した悪質な事案であると考えている、との発表がありました。
 つきましては、全く身に覚えのない上記の文書を受け取った場合には、金銭の支払をすることがないようご注意ください。また、同弁護士に対して、個別にお問合せをされることもお控えください。

以上
2023年(令和5年)3月20日

この記事の作成者