(2020.12.12)岡山弁護士会シリーズ憲法講演会No.25 「ナチ・ドイツの経験にみる緊急事態条項の危険性」

 
 安倍内閣総理大臣(当時)は,2020年4月7日,新型コロナウイルスの感染拡大を受け,新型インフルエンザ特措法に基づき「緊急事態宣言」を発令し,同月16日には岡山県も緊急事態措置の対象区域に指定しました。これに基づき,岡山県知事は,同月17日,県内全域における外出自粛要請を発しました。
 一方,政府は,緊急事態宣言に先立つ本年2月27日に,小学校・中学校・高等学校・特別支援学校における全国一斉の臨時休校を要請するなど,新型インフルエンザ特措法に基づかない「緊急措置」がとられてきました。このような経緯もあり「緊急事態宣言」の位置づけや必要性がよくわかりにくかったのではないでしょうか。
 新型インフルエンザ特措法に基づく「緊急事態宣言」では不十分であり,緊急事態対応のための憲法改正が必要であるとの意見があるそうです。しかし,憲法に緊急事態条項を盛り込むことは,基本的人権の保障を後退させるおそれがあります。
 かつて最も民主的と言われたワイマール憲法下のドイツが,緊急事態条項によってナチ党の独裁に至りました。これからの時代に我が国がどのような緊急事態制度を設けるべきなのか考えていくため,緊急事態条項が用いられてきた歴史から学んでいきましょう。

日時:令和2年12月12日(土)13:00~15:00

(参加方法)
1.会場にて参加希望の方(先着50名のみ)
   場所:岡山弁護士会館(岡山市北区南方1-8-29

※1)
会場に駐車場はございませんので,お車でお越しの方は近隣のコインパーキング等をご利用下さい。
※2)
コロナウイルス感染症対策のため,受付時に体温等を記載いただきますので事前に検温をしていただきマスク着用のうえでご来場下さい。

2.インターネット参加の方(要事前申込)
  申込フォームからお申し込み下さい。(〆切12月10日)

 
  お申し込みいただいた方にのみ,視聴用URLをお送りいたします。

  (QRコード)
   


詳細は次のチラシをご覧下さい。

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