福川律美元会員に対する判決言渡を受けての会長談話

福川律美元会員に対する判決言渡を受けての会長談話

本日,岡山地方裁判所において,福川律美元会員(平成25年4月5日付け登録取消)に対して懲役14年の判決が言い渡されました。
同判決において,福川元会員は,依頼者,相手方などに対する「立替金」名目での金銭の支払を行っていたところ,その「立替払」の増加により預り金の不正流用を行うようになったと認定されました。
このような福川元会員の犯行によって多数の被害者に対して深刻な被害が発生したことに対し,当会としては,改めて心から遺憾の意を表します。
昨今,弁護士による不祥事が続き,弁護士及び弁護士全体に対する信頼が著しく損なわれていることから,日本弁護士連合会においても,「預り金等の取扱いに関する規程」(平成25年5月31日会規第97号)が制定されました。当会としても,福川問題検証委員会から提出された報告書における提言を実行するため,不祥事対策検討委員会を設置し,同委員会において,預り金に関する厳格な規制,市民窓口の体制強化,非行情報の捕捉・管理等の整備について,現在検討しております。
今後とも,当会は,福川元会員による重大な犯罪事実を真摯に受け止め,会員の倫理意識を高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく努力を重ねる所存であり,このような不祥事の再発防止に全力を挙げて取り組んでまいります。

2013年(平成25年)8月28日
岡山弁護士会
会長 近 藤 幸 夫

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岡山弁護士会
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2013-08-28 | Posted in 意見表明・お知らせNo Comments »