死刑執行に関する会長声明

死刑執行に関する会長声明

2013(平成25)年9月12日、東京拘置所において1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
当会は、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間、死刑の執行を停止するよう、再三政府に対し要請してきた。前回の死刑執行の際にも、本年5月15日付で死刑執行に抗議し、死刑に関する情報を開示した上で、国民的議論を行い、死刑制度の見直しを検討するよう求める「死刑執行に関する会長声明」を発したところである。
にもかかわらず、本年になってから3回目、前回執行から約4か月半という短い間に連続して死刑の執行がなされたことに対し、深い憂慮の念を示すとともに、強く抗議する。
国際社会においては、死刑廃止が趨勢となっている。最近では、死刑廃止国が140か国(事実上の廃止国を含む。)であるのに対し、死刑存置国は58か国に過ぎない。日本政府は、国連関係機関からも、死刑の執行を停止し、死刑制度の廃止に向けた措置をとるよう繰り返し勧告を受けている。
日本弁護士連合会は、本年2月12日、谷垣法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出し、死刑及びその運用についての情報公開及び全社会的議論が尽くされるまで全ての死刑の執行を停止することなどを求めた。
当会においても、本年2月9日、「死刑を考える日」を開催し、日本における死刑制度の問題点について広く考える機会を設けたところである。
このように、当会及び日本弁護士連合会が求める死刑制度に関する十分な国民的議論とその前提となる死刑制度に関する情報公開が全くなされないまま、死刑の執行が続いていることは極めて遺憾である。
今回、死刑執行がなされた死刑確定者については、一審で無期懲役判決が下されるなど死刑の適用について裁判官の中でも意見が割れた事例である。また、同確定者は執行時73歳であり、2008(平成20)年10月に公表された国際人権(自由権)規約委員会総括所見において、死刑の執行に対し、より人道的なアプローチを採るべきと指摘された高齢者にあたることからしても、死刑執行には慎重でなければならない事案であった。
当会は、改めて政府に対し、死刑の執行を停止し、わが国における死刑確定者の処遇、死刑執行対象者の決定手続と判断方法、死刑執行の具体的方法とその問題点等に関する情報を開示し、死刑存廃について国民の広範な議論を踏まえた上で、死刑制度の見直しを検討するよう、重ねて強く要請するものである。

2013(平成25)年9月17日

岡山弁護士会
 会長 近 藤 幸 夫

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2013-09-17 | Posted in 意見表明・お知らせNo Comments »