岡山弁護士会 シリーズ憲法講演会No.9 「国家緊急権ってなあに?−お試し改憲が今危ない―」のご案内

 みなさん、国家緊急権もしくは緊急事態条項って聞いたことがありますか。簡単に言えば、戦争や内乱、大規模災害等の非常事態の際に、国家の存立を維持するために憲法秩序(人権保障や三権分立)を一時停止して非常措置をとるものです。ドイツやフランスの憲法には規定がありますが、日本の憲法にはその規定がありません。
 近時、2011年3月11日の東日本大震災、あるいは2016年4月14日の熊本地震等相次いで大規模災害が発生しました。これを契機に、政府与党からは、このような場合に国家が機敏に救助活動をするために、緊急事態条項を憲法に規定すべきだとの発言がされています。さらに、7月10日の参議院選挙で、改憲勢力が3分の2となり、憲法改正発議が可能となった今、まず手始めに、緊急事態条項から憲法改正発議がなされる可能性が高まりました。
 そこで、岡山弁護士会としては、そもそも国家緊急権に基づく緊急事態条項の内容はどのようなものか、本当に憲法に規定する必要があるのか、諸外国の規定はどうなっているのか、現行の法律では対処ができないのか等、国家緊急権あるいは緊急事態条項について基礎から学び、皆さんと共に、真剣に考える機会を持ちたいと考えています。

日   時  2016年9月17日(土) 午後2時30分〜午後5時 (開場午後2時)

場   所  ターミナルスクエアビル 12階
(岡山市北区駅元町1-4)

入場無料
予約不要
主  催/岡山弁護士会
共  催/日本弁護士連合会、中国地方弁護士会連合会

お問い合わせ先:岡山弁護士会
☎ 086-223-4401 (平日9:00〜17:00)
◆◇ 詳しくは以下のチラシをご参照下さい。

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