平成30年豪雨災害に関する災害ADR(裁判外紛争解決手続)を開始します

 岡山弁護士会が運営するADR(裁判外紛争解決手続)機関である岡山仲裁センターは,今般の豪雨災害に起因する民事紛争に対応するため,「災害ADR」を設置することとし,平成30年8月10日から受付を開始します。
 岡山仲裁センターは,紛争を当事者の話し合いで簡易,迅速,適切に解決するために,中立の立場の弁護士が話し合いの期日を開催し,和解のあっせんを行っています。このたびの災害ADRは,通常1万円の申立手数料,5000円の期日手数料(各消費税別)を無料とし,成立手数料を通常の半額とすることにより被災者の負担を軽減し,また通常よりも簡易な手続で申立ができるようにするものです。
 これまで,東日本大震災時の仙台弁護士会,熊本地震時の熊本弁護士会においても災害ADRが活用され大きな成果を上げています。例えば,災害で損壊した借家の補修に関する大家さんと入居者の紛争や,隣同士での土砂流入,ブロック塀の損壊による損害賠償,災害を原因とする解雇・雇止め等の労働問題等の話し合いなどに活用されることが考えられます。
 ご利用を希望される方は、弁護士の法律相談を受けていただき(予約電話☎086−234−5888)、相談担当弁護士から紹介状を受け取った上で、申立書に必要事項をご記入いただき、紹介状とともに岡山弁護士会事務局までご提出ください。
 または、チラシ裏面の申込書にご記入の上、岡山弁護士会事務局までご提出いただいても結構です(FAX可)。後日担当者から連絡させていただきます。

お問い合わせは岡山弁護士会(☎086−223−4401)までお願いします。

 

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