岡山弁護士会とは?

会長あいさつ

 日頃より、岡山弁護士会の活動にご理解・ご支援をいただき、ありがとうございます。
 私は、2024(令和6)年度の岡山弁護士会の会長に就任し、三浦巧、小野寛之、山本愛子、立田久義の4名の副会長とともに、4月1日から一年間、岡山弁護士会の運営を担うことになりました。
 岡山弁護士会は、弁護士の使命である基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指し、社会にある様々な課題に対し、行政・福祉等の関係機関と連携して懸命に取り組んでいます。また、少数者・弱者の声を聞くことができる社会作りの推進に、市民の皆様と協働して取り組みたいと考えております。
 年始に能登半島地震が発生し、甚大な被害がでています。心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。災害対策に関し、岡山弁護士会は、岡山県内の市町村と協定を結ぶなど関係づくりに取り組んできました。今後も、より広く深い信頼関係づくりをすすめてまいります。
 日本弁護士連合会において、初めての女性の会長が誕生しました。渕上玲子弁護士です。岡山弁護士会は、5月25日の憲法記念県民集会においてジェンダー平等のテーマを取り上げ、基調講演を元最高裁判所裁判官の櫻井龍子さんにお願いしています。
 さらに、10月25日には、岡山で5年ぶりの中国地方弁護士大会が開かれます。同大会では、精神科病院入院者の意思表明を支援する精神科アドボケイトをテーマにシンポジウムを企画しています。
 他にも、岡山弁護士会の各委員会が、適時さまざまなテーマでイベントを行います。
 多数の皆様のご参加をお待ちしております。
 来日外国人が増加傾向にあります。岡山弁護士会は、台湾の新竹律師公會と友好関係にあり、交流を続けてきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響でお互いに渡航を控えていました。今年、久しぶりに新竹の友人たちを岡山に迎え、災害対策の現状を学び合いたいと考えています。
 災害対策や人権課題などの諸問題に対処するため、岡山弁護士会は、市民の皆様や関連団体とより深い信頼関係を構築し、連携していくことがとても重要であると考えています。
 私たちは、岡山弁護士会の役員として、基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命を果たすべく、全力で取り組みます。皆様におかれましても、引き続き岡山弁護士会をご支援くださいますようお願い致します。

2024(令和6)年4月      
岡山弁護士会会長  井 上 雅 雄


連絡先・交通アクセス

〒700-0807
岡山市北区南方1-8-29
 ●相談予約専用電話
  TEL:086-234-5888
 ●相談予約以外のお問合せ
  TEL:086-223-4401(代)
  FAX:086-223-6566
  受付時間:平日9:00〜16:30

岡山弁護士会外観

岡山弁護士会外観

GoogleMap

交通アクセス

1.JR岡山駅からの場合
 ●駅東口から徒歩約15分
 ●バスターミナルからバス利用
  ・宇野バス(12番のりば)
    美作線「山陽団地」「ネオポリス東6丁目」行きで
    バス停「番町口」下車
  ・岡電バス(13番のりば)
   「妙善寺」「三野公園」「岡山理科大学東門」行きで
    バス停「番町口」下車

2.自家用車を利用する場合
 ●山陽自動車道岡山I.C.から車で約20分
  ※岡山弁護士会館に駐車場はございません。
   御迷惑をおかけしますが、近隣の有料駐車場を御利用下さい。

倉敷弁護士室

〒710-0051 倉敷市幸町3-33
 TEL:086-422-0478

津山弁護士室

〒708-0051 津山市椿高下52
 TEL:0868-22-0464

役員

会  長 井上 雅雄(いのうえ まさお)
副会長 三浦  巧(みうら たくみ)
小野 寛之(おの ひろゆき)
山本 愛子(やまもと あいこ)
立田 久義(たつた ひさよし)

会員数

事務所・所属団体所在地別

岡 山 333名
倉 敷 40名
津 山 13名
赤 磐 3名
玉 野 2名
総 社 2名
笠 岡 2名
高 梁 2名
真 庭 1名
井 原 1名
瀬戸内 1名
備 前 1名
新 見 1名
美 作 1名(新見と兼任)

令和6年4月1日現在 / 会員総数 402名

岡山弁護士会の沿革

 明治13年5月代言人規則が改正され、代言人組合の設立と代言人の加入が強制されました。これに伴い、全国各地に代言人組合が設立されました。明治26年5月1日弁護士法が施行され、岡山弁護士会が設立されました。しかし当時の弁護士会は検事正の監督下にあり、弁護士会の決議事項は著しく限定され、弁護士自治にはほど遠いものでした。

 昭和24年9月、現行の弁護士法が施行され、現在の岡山弁護士会が誕生しました。弁護士は各地の単位弁護士会に加入するとともに日本弁護士連合会に加入することとされ、弁護士会は弁護士法で設立を義務づけられる公法人として発足しました。同時に弁護士の多年の念願であった弁護士自治が確立され、各単位会が会員に対する監督権を持つことになり、さらにその監督権は日本弁護士連合会が第二次的に保有することとされました。