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- 弁護士とは何ですか?
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弁護士とは、一言でいうならば「法律の専門家」です。
それゆえ弁護士は、社会のあらゆる法律問題を扱い、法律に基づいてトラブルを解決します。
そして、弁護士の仕事は、大きく民事事件と刑事事件に分けることができます。
民事事件は、主に財産や親族関係に関するものです。相続、離婚、交通事故、金銭トラブルなどが典型例ですが、企業法務、労働問題、医療過誤など様々な分野の事件を扱います。
他方、刑事事件は、窃盗、強盗、殺人、覚せい剤使用など刑事罰に関するものです。被告人の有罪無罪及び有罪の場合の刑の重さを決める刑事裁判の中で弁護人として被告人のために活動するだけでなく、逮捕・勾留されている被疑者や起訴された被告人と接見したり、被害者に対する謝罪や被害弁償の環境を整えたりといった活動も行います。
また弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としており(弁護士法第1条)、人々の人権を守り、公正な社会の実現を目指しています。
なお余談ですが、弁護士が身につけている弁護士バッジは、ひまわりの花弁の中央に天秤が描かれたデザインとなっており、ひまわりは自由と正義を、天秤は公正と平等を表しているのです。
- 弁護士に裁判以外のことも依頼できるのでしょうか?
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弁護士の仕事は裁判に限られるものではありません。弁護士といえば、裁判所の法廷で証人を尋問する姿などがすぐに思い浮かぶかもしれませんが、それだけでなく法律相談や示談交渉、契約書・遺言書作成、行政上の審査請求など、法律事務に関する仕事は、すべて弁護士の仕事なのです。
日常生活の法律問題は、弁護士への法律相談だけで解決するものも少なくありません。また相手方とトラブルになっていても裁判をすれば多額の費用と時間がかかる場合があるので、まずは弁護士による相手方との交渉によって問題解決を図るのが一般的でしょう。契約書や遺言書などの法律に関する様々な文書を作成したり、法的トラブルに発展しそうな紛争の火種についてあらかじめ助言指導したりするなどして、トラブルを未然に防ぐことも弁護士の重要な仕事といえます。さらに最近では、お年寄りや障がい者の財産管理を行ったりするなど、弁護士の活躍の場はますます広がっています。
市民の方々の中には、自身のトラブルや日常生活で疑問に思っていることが弁護士に相談してよいものなのかよくわからないと考えている方も多いと思います。しかし、このように弁護士の仕事はあらゆる法律問題を対象とし、多岐にわたっているため、お力に添える可能性が高いといえます。まずは悩まずに気軽に相談してみて下さい。
- 弁護士会とはどういうものですか?
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法律に基づいて設立された弁護士の指導・連絡・監督などの事務を行なう団体です。弁護士会は強制加入団体となっており,弁護士は各弁護士会に所属しなければ弁護士として活動を行うことはできません。各都道府県に設立されています。

- 岡山弁護士会に所属する弁護士に対する苦情はどこで受け付けてもらえますか?
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岡山弁護士会で受け付けております。
市民相談窓口として設けておりますので,代表番号(086-223-4401)までお電話してください。

- 弁護士と司法書士や行政書士との違いは何ですか?
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弁護士は,民事,刑事全ての裁判において代理人となることができます。
司法書士の業務は不動産登記に関する書類の作成の依頼を受けるということが主ですが,一部の簡易裁判所の事件に関してのみ代理人となることもできます。
行政書士の業務は,他人の依頼を受け官公庁(平たく言えば役所)に提出する書類を作成するということが主であり,訴訟における代理人となることはできません。
このように,業務の範囲も異なりますが,大きな違いは裁判において代理人として活動できるかどうかということになります。

- 非弁行為とは何ですか?
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非弁行為とは、弁護士でない者が報酬を得る目的で弁護士業務を反復継続の意思をもって行うことをいい、非弁行為は法律で特別に許可されている場合を除き、一律に禁止されています。これに違反して非弁行為を行った者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(弁護士法第77条)。
これは、弁護士でない者による法律事件への介入は、類型的にトラブル発生の危険性が高いことによるもので、弁護士の有する専門的知識と高度の職業倫理を信頼して規定されたものといえます。
そして非弁行為における報酬を得る目的とは、金銭に限られず、物やサービスも含まれます。また弁護士業務とは、訴訟に限られず、示談交渉を行うことや弁護士に事件を周旋することなども含まれます。
例えば、交通事故の示談交渉を報酬を取って本人の代わりに行っている業者がいたとすると、それはまさに非弁行為に当たります(保険会社を除く)。また自らが示談交渉をせずとも、依頼者から紹介料を取って弁護士を紹介する業者も同様に非弁行為に当たるのです。
このような非弁行為を行っている者(いわゆる事件屋・示談屋)に依頼すると、後から法外な報酬を要求されたり、相談した内容をネタにゆすられたりするなど、トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
法律相談等を考えていらっしゃる方は、弁護士に相談し、決して事件屋・示談屋を利用することのないようお気を付け下さい。

- 借金返済に行き詰まっているのですが,借金を整理する手続きにはどのようなものがありますか?
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弁護士が行う借金の整理には,破産,民事再生(個人再生),任意整理があります。
破産とは,現在持っている財産の限度で借金を平等に返済し,残った借金を帳消し(免責)にする制度です。
民事再生とは,裁判所の認可を受けて,減額された借金を3年から5年で返済する手続きです。
任意整理とは,貸金業者と交渉をして,利息制限法の上限金利(15〜20%)に引き下げて計算した残金について,新たに分割払いなどの約束をして支払う手続きです。

- 無料で借金問題に関する相談が受けられますか?
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岡山弁護士会では,借金,クレジット・サラ金,多重債務に関する 相談を無料で行っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

- 自己破産をした場合,不利益なことはありますか?
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破産をした場合も戸籍や住民票に載ることはなく,選挙権を失うこともありません。財産についても,生活必需品や破産後の生活に必要な一定の範囲は残すことができます。仕事を失うことも原則としてありませんが,一部の職業ではいったん資格を失うことがあります。いわゆるブラックリストに載り,一定期間,金融機関からお金を借りたり,ローンを組んだり,クレジットカードを作ったりすることができなくなるということもありますが,それは他の借金整理方法にも共通することですし,また,長年借金に苦労されてきた方にとっては,一定期間借金ができなくなるということは,生活を見直すいいきっかけになることでしょう。
詳細は弁護士にご相談ください。

- 住宅ローンを組んでマイホームを購入しているのですが,マイホームを残して借金を整理する方法はありますか?
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民事再生(個人再生)手続きでは,住宅ローンを支払うことにより,マイホームを残して借金を整理することができる場合があります。詳しくは,弁護士にご相談ください。

- 「過払い」とはなんですか?
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利息制限法の上限金利は15〜20パーセントとされており,これを超える利息は無効とされています。これまでに支払った利息のうち上限金利を越える部分を借金の元金にいれると,借金が払い過ぎになっている場合があり,この状態を「過払い」といい、金融業者に対して、その返還を求めることができます。

- 司法書士の行う債務整理との違いはありますか?
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司法書士の場合は,目的物の価額が原則として140万円を超えない場合に,相談や代理ができるとされていますので,仮に1社で140万円を超える過払金が発生した場合,回収できない可能性があります。また,司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所に限られており,地方裁判所の案件,及び,簡易裁判所の案件でも控訴審(地方裁判所)では,司法書士に代理権はありません。
これに対し,弁護士の行う債務整理には,このような制限はありません。

- 弁護士に講演を依頼したいのですが、講演のテーマはどのようなものがありますか?
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・小学校、中学校、高等学校等での法教育に関する出張授業
・消費者問題等の一般市民向け法律講座、講演
・高齢者、障がい者の支援に関する講座、講演
・不当要求、悪質クレーマー対策に関する講座、講演
・セクハラ防止に関する講演
・その他裁判傍聴引率等の司法教育も行っています。
- 消費者被害に関し,弁護士に講師を依頼したいのですが?
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岡山弁護士会では,若年者の消費者被害防止のため,高等学校,短期大学及び大学の生徒及び学生を対象に,消費者教育講師の派遣事業を実施しており,毎年,多数の応募をいただいております。
提出していただく所定の書式がありますので,詳細は岡山弁護士会(086-223-4401)までお問い合わせ下さい。

- 消費者被害に関する講演のテーマはどのようなものがありますか?
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内容例としては,1.クレジット取引の仕組み,正しい利用方法,2.キャッチセールス,訪問販売等のトラブル事例の紹介やトラブルへの対処法などが一般的ですが,特にご要望がある場合には個別にお知らせ下さい(但し,消費者被害に関するものに限ります)。

- 消費者被害に関する講師を依頼した場合の費用はどれくらいですか?
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高等学校への講師派遣の場合,財団法人リーガルエイド岡山「ひまわり基金」から講師派遣費用の援助を受けることができますので,費用負担がない形で講師を派遣することができます。
短期大学及び大学への講師派遣の場合,原則として3万円です。

- 犯罪被害に遭ったのですが,刑事手続に参加する方法がありますか?
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殺人事件や傷害事件,強姦事件や強制わいせつ事件,自動車運転過失致死傷などの一定の刑事事件については,被害者やそのご遺族の方が参加の申し出をおこない,裁判所が相当と判断して許可した場合には,刑事裁判への参加が認められる被害者参加制度というものがあります。参加のご希望がある場合には,検察官に申し出る必要があります。
刑事裁判に参加した場合,原則として公判期日に検察官席の隣などに着席しての出席ができるほか,検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり,説明を受けたりすることができます。一定の条件のもとで被告人や情状証人に対して質問をすることや,事実や法律の適用(求刑など)について意見を述べることもできます。
また,資力が一定の基準に満たない場合には,日本司法支援センター(法テラス)に申し出て,国選被害者参加弁護士の選定を求めることもできます。
その他,被害者参加制度の対象とならない事件でも法廷で意見を述べることや優先的に裁判を傍聴することは可能です。意見を述べたい場合には検察官に,優先的に傍聴したい場合には裁判所もしくは検察官に申し出る必要があります。

- 犯罪被害に遭ったので,損害賠償を請求したいと思っていますがどのような方法がありますか?
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損害賠償の請求についてですが,民事裁判を起こす方法のほかに,殺人事件や傷害事件などの一定の刑事事件については,刑事事件をおこなっている裁判所に対して,損害賠償の命令を申し立てる制度があります。被告人に対して有罪の判決があった後,原則として4回以内の期日で審理を終えて決定が出ます。刑事事件の記録を利用するため,被害の立証もしやすく,また,手続費用も低額であり,利用しやすい制度となっています。

- 「民事介入暴力」とは,どのようなことですか?
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民事紛争に関して,暴力,脅迫その他迷惑行為を行ったり,行うことを示唆するなどする不相当な行為を言います。

- 必要のない雑誌や新聞などを購入しろと迫られて困っているのですが,弁護士にお願いすることができますか?
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もちろんできます。弁護士が皆様に代わって,購入をする意思がない旨や,今後の購入の勧誘を一切拒絶する旨の内容の通知書を送ったり,また,購入してしまった場合には,クーリングオフによる契約の解除を行ったりすることができます。

- 「DV」とはどういうものですか?
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「DV」とは、ドメスティック・バイオレンスの略のことで、一般に夫婦間(内縁関係を含む)における配偶者からの暴力のことをいいます。身体に対する暴力だけでなく、心身に有害な影響を及ぼす言動も含まれてことがあります。
DVが、他の暴力と区別され、特に問題とされるのは、その特徴にあります。
まず、被害者の傾向として、信頼している配偶者からの暴力により、身体的に傷ついているだけでなく、精神的にも傷ついています。そして、加害者から逃げることは、今まで築き上げてきた人間関係を捨てることにもなるため、なかなか暴力から逃れられないということも多いです。また、加害者はいつも暴力的とは限らず、被害を受ける側は「相手を怒らせる自分が悪い」「暴力を振るわせるようになる自分が悪い」と思いこむこともあります。暴力が爆発した後には、反省して謝り、大人しくなる時期(安定期)がある場合もあります。
安定期と爆発期のサイクルを繰り返すため、被害者は配偶者がいつかは暴力的でなくなると希望を抱き、このことが暴力から逃れられない原因の1つともなっている場合もあります。

- 夫からの暴力に悩んでいるのですが、どこに相談に行けばいいですか?
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いろいろな悩みを抱えていても、「このようなことは相談に値しないのでは」と思ってしまう方も多いようです。しかし、一度、相談してみることが、自分のおかれている状況を客観的に見つめ直す機会にもなると思います。
岡山弁護士会女性人権センター(086-223-4401)にご相談下さい。
女性人権センターでは、DV事件、セクハラ事件、性犯罪被害事件等については、女性人権センター登録弁護士に、初回については無料の法律相談を受けることが出来ます。
また、弁護士に事件を依頼したいとお考えの場合で、弁護士費用を支出することが資力的に難しい方については、法律扶助制度を利用することも可能な場合がありますので、法律相談を担当する弁護士に積極的にご相談頂ければと思います。

- 協議離婚を考えてますが、この段階で弁護士に頼むことはできますか?
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可能です。
協議離婚の場合でも、夫婦間に子どもさんがいれば、親権、養育費などの問題については、離婚時に取り決めをしておく必要があります。また、夫婦の財産の清算、財産分与についても、離婚時に取り決めをし、清算を行っておくことが望ましいと思われます。
実際に代理人として依頼するか否かの以前に、法律相談を受けておくことも、有益な場合があると考えられてます。
岡山弁護士会女性人権センターでは、無料の法律相談が受けられる場合がありますし、収入によっては弁護士費用について法テラスの法律扶助が受けられる場合もあります。
だだ、ケースによっては協議離婚の方法による解決が出来ず、調停離婚、裁判離婚の方法によらざるを得ない場合もありますので、弁護士にご相談下さい。

- 子どもを引き取った上で夫と離婚したいのですが、養育費を夫に請求できますか?
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養育費の請求を行うことはできます。
金額については、当事者で取り決めるか、当事者間で取り決めが難しければ、家庭裁判所に養育費の額を決めるための調停を申し立てることになります。その際の金額については、双方の収入、子どもの人数、年齢などを考慮して決められます。金額については、裁判所のHPに掲載されている養育費算定表で、おおよその額の目安を付けることができます。
裁判所HPの養育費算定表はこちらで閲覧できます↓
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
そして、調停でも合意が出来ない場合、審判等によって金額が決められることになります。

- 「セクハラ」とはどういうものですか?
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セクハラとは、セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)の略で、往々にして雇用、労働の場面で問題となります。
雇用・労働の場面で問題となるセクハラは、大まかに分類すると対価型と環境型に分けられます。
対価型とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの労働条件に不利益を受けるものをいい、環境型とは、性的言動によって労働者の就業環境が悪くなるものと一般にいわれています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(いわゆる「男女雇用機会均等法」)第11条1項は、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と規定し、上記、対価型及び環境型のセクハラを防止する体制整備を義務づけています。
セクハラについての法律相談も、女性人権センター(086-223-4401)にて受け付けています。セクハラ被害については、初回無料の法律相談をご利用頂けます。

- 高齢者の財産管理に関する制度の概要を教えて下さい。
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平成12年4月から施行されている成年後見制度は、1.すでに、判断能力の低下している方の財産管理等権利を守るための法定後見と、2.将来、判断能力の低下する場合に備えて財産管理方法等を契約する任意後見とで成り立っています。1.は補助・保佐・後見の3類型で、本人の残っている能力をできる限り尊重しながら、補助人・保佐人・成年後見人が同意権・代理権等を使いながら、本人の権利擁護を支援する制度です。また、2.は、まさに本人の自己決定権を最大限生かしながら、財産管理や身上監護についての契約内容を公正証書とするものです。詳しいことは、リーガルエイドの「成年後見制度」のパンフレットをご覧下さい。

- 高齢で外出することが困難なのですが、出張相談をお願いできますか?
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できます。リーガルエイドにお問い合せ下さい。

- 当番弁護士とは何ですか?
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当番弁護士とは、あなたやあなたの家族、知人が刑事事件により警察に逮捕された際に、弁護士が逮捕された人の下へ駆けつけて逮捕された方のためのアドバイスをする制度です。当番弁護士は逮捕勾留中に一度だけ無料で利用できます。

- 当番弁護士の役割とは何ですか?
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当番弁護士は、逮捕された人のために刑事手続きの説明をしたり、捜査段階で不利な取り扱いを受けないためのアドバイスをしたりします。また、必要があれば弁護士を通じて家族との連絡をとることもできます。

- 当番弁護士を呼ぶにはどうすればいいですか?
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当番弁護士を呼ぶためには逮捕された本人の場合には警察、検察、裁判官に「当番弁護士を呼んで下さい。」と頼んで下さい。そうすれば、当番弁護士に連絡がいくようになっています。
逮捕された人の家族、知人の方が呼ぶ場合には、岡山弁護士会(086-223-4401)に電話で連絡して下さい。連絡いただく場合には、1.逮捕された人のフルネーム、2.罪名(事案の概要)、3.留置されている場所、4.逮捕された日、5.依頼される方の氏名・住所・電話番号と逮捕された人との関係、などをわかる範囲でメモしたうえで電話いただくと手続きがスムーズです。土日・祝日は留守番電話にて受付をしております。
当番弁護士は、原則として連絡をいただいてから48時間以内に逮捕された人に面会致します。

- 当番弁護士を頼んだ後はどうなりますか?
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派遣された当番弁護士に引き続き弁護を依頼したい場合は当番弁護士に申し出てください。当番弁護士が弁護を引き受けた場合には、私選弁護人として活動することになります。費用等については当番弁護士にご相談ください。
また、一定の要件をみたす場合には当番弁護士を頼んだ後でも国選弁護人を依頼することも可能です。

- 弁護人とは何ですか?
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身柄を拘束されている方や犯罪の嫌疑をかけられている方の依頼に基づき、継続的に相談に乗ったり、警察や検察から不当な取扱いを受けている場合には止めるよう要請したり、刑事処分の結果が軽減されるように活動を行ったりする弁護士のことです。

- 私選紹介制度とは何ですか?
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警察に逮捕・勾留された場合や警察から犯罪の嫌疑をかけられていて継続的に活動してくれる弁護士を依頼したいが、知っている弁護士がおらず誰に頼めばよいのか困っている方のために、岡山弁護士会が受任してくれる弁護士を紹介する制度です。
当番弁護士を呼んだが、改めて継続的に活動してくれる弁護士を依頼したいという場合も私選紹介を通じて弁護士を依頼することができます。

- 私選紹介制度を使うにはどうしたらいいですか?
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岡山弁護士会(086-223-4401)に電話で連絡し、「私選弁護人を依頼したい。」と伝えて下さい。

- 弁護士費用について(私選紹介制度)教えて下さい
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弁護士費用については、紹介された弁護士とよく相談して決めて頂くこととなります。

- 国選弁護とは何ですか?
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国選弁護とは、貧困などの理由で自分の費用では弁護士を頼めない場合に、国が被疑者被告人のために弁護人を選任することをいいます。

- 国選弁護人の役割を教えて下さい
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国選弁護制度は、刑事訴訟手続において、被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができないときに、国がその費用で弁護人と付することで、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度で、国選弁護人の役割も基本的に私選弁護人の役割と異なることはありません。

- 国選弁護人を頼むにはどうしたらいいですか?
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国選弁護人を頼むには、勾留された被疑者が、裁判所から送られてきた国選弁護人請求書に必要事項を記載の上、裁判所に返送します。

- 弁護士費用について(国選弁護人)教えて下さい
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国選弁護の費用は、基本的には国の負担となりますが、判決で訴訟費用を負担することの言い渡しがされた場合には被告人が自ら負担する必要が生じます。

- 裁判員制度って何ですか?
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司法権では,法曹三者制度という制度により,社会に生じた事件を,3つの方向から光を当てることで,適切な解決を導こうという制度を採用しております。
検察官は発生した事件の悪い側面に光を当て,弁護人は良い側面に光を当てます。そして裁判官は,それを中立的な立場で耳を澄ませて聞きながら,自らも事件に光を当てるのです。
社会で発生した事件を早く解決しようとすれば,司法権の担い手は,一人だけの方が,何でも早く決めることができて,都合が良いはずです。
ところが司法権では,法曹三者制度という制度が採用されています。この制度は,一人の法律家がすべてを決めるのではなく,法律家を,検察官・弁護人・裁判官の3つの役割にあえて分け,それぞれが違った方向から事件に光を当てる,という制度です。そのような制度こそが,事件の事実認定につき,さらには量刑について,社会にとって最も適切な解決となるという,歴史的な経験に基づく制度なのでしょう。
日本の社会では,これまで法律の専門家のみが法律を動かすだけでした。その結果,刑事裁判の結果が,社会の求める事件の解決と離れてきているのではないか,という意見が見受けられるようになりました。また,再審無罪事件のように,冤罪が発生してしまうのはなぜか,これまでの裁判制度には,問題があるのではないか,という意見が強くなりました。
そのような法律制度と社会の要請との乖離を受け,刑事事件の解決をより社会が求めている姿に近づけるために,平成21年5月21日から始まったのが,裁判員制度です。
このように裁判員制度は,これまで法律の専門家のみによって行われていた刑事裁判に,裁判員の方々にも参加していただくものです。上述しましたように,これまでは,法曹三者が3つにその役割を分け,それぞれの立場から事件に光を当てるだけでした。
そこに裁判員の方々に参加していただき,裁判員の方々から国民一般の目線に立って事件に光をあてていただくことで,刑事事件の解決を,より社会の求めている姿に近づけていこう,という制度です。

- 自分が裁判員になることについて不安があるのですが?
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元々法律そのものは紙の上に書かれた存在にすぎません。その法律に,一人一人が,自身の価値観,社会観,経験などからアプローチすることによって,法律は動き出すのです。その結果,社会も変わっていきます。
そして,法律がよりよい動きをするためには,多様な価値観,経験が反映されることが望ましいのです。反映される価値観の多様性こそ,法律の命であり,それが多様であれば多様であるほど,法律は社会をより良い姿に変えていくことができます。
裁判員制度は,これまで法律の専門家のみによって行われていた刑事裁判に,裁判員の方々にも参加していただくことで,裁判員の方々から法律の専門家とは異なる光を発生した事件にあてていただこう,という制度です。
ぜひ私どもと一緒に,刑事裁判に参加していただいて,裁判員の立場から,専門家では思いつかないような,価値観,社会観,経験から,事件に光をあてていただき,その結果,刑事事件の社会的解決を,より社会が求めるものに,近づけていっていただきたい。そう思っております。

- 「無罪推定の原則」って何ですか?
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刑事裁判では,無罪推定の原則に従って,裁判が行われます。それは,刑事裁判では検察官が証明責任を負っており,被告人が有罪であることが間違いないとされなければ,その被告人は無罪とされなければならない,という原則です。疑わしきは罰せず,という言葉でも言い表されます。
裁判で取り調べられた証拠を検討した結果を常識に従って判断し,被告人が起訴状に書かれている罪を犯したことは間違いないと考えられる場合に,初めて有罪とすることになります。逆に,常識に従って判断し,有罪とすることについて疑問があるときは,無罪としなければならないのです。
裁判員として裁判に参加してくださる方は,この無罪推定の原則を常に念頭に置いて,裁判に臨んでいただきたいと思います。

- 遺言・相続について無料で相談できますか?
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毎週水曜日(祝日、年末年始を除く)の11時から14時まで無料電話相談を実施しています。電話番号は086-235-1115です。弁護士が電話で相談に応じます。

- 遺言・相続について基本的なことを知りたいのですが?
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毎月1回(原則第1土曜日12時から13時)、ミニ講演会を実施しています。予約不要です。お気軽にご参加ください。

- 遺言・相続問題について少し詳しく相談に乗ってもらいたいのですが?
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毎月1回(原則第1土曜日13時から)、ミニ講演会に引き続いて無料相談会を実施しています。相談当日の13時までにミニ講演会の会場で受付してください。2名の弁護士が、先着順で10名まで相談に応じます。

- 遺言・相続に関する講習会+相談会を企画したいのですが?
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ミニ講演会+無料相談会の企画をお受けしています。講演会の講師派遣の料金は、予算に応じてご相談に応じます。
※ お問い合わせ先 086-223-4401(岡山弁護士会)

- 遺言・相続について面談相談したいけれども、体調が悪くて出向くことができないのですが?
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まず無料電話相談(086-235-1115)にお電話ください。出張相談の可否や費用については電話相談を担当した弁護士にご相談ください。

- 遺産相続の手続がよくわからないので、専門家に任せたいのですが?
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岡山弁護士会では、弁護士が関与する「遺産整理手続」を用意しました。あまり紛争性のない案件について、遺産の調査、遺産分割協議書の作成、預金の解約、遺産の配分まで、岡山遺言・相続センターの選任した弁護士(原則2名)が関与して行う手続です。必要に応じて、税理士・不動産鑑定士も手続に関与します。
※ お問い合わせ先 086-223-4401(岡山弁護士会

- 知り合いに弁護士がいませんが,弁護士に相談するところはありますか?
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岡山弁護士会では,平日の昼間だけでなく,平日の夜間,土日にも法律相談を行っています。また,各地の法律相談センターでも毎週一定の曜日で法律相談を行っています。
弁護士に相談するのが初めての方もこれらの法律相談をぜひご利用下さい。
相談場所,相談実施日時,予約方法などの詳しいことは,こちらをご覧ください。

- 平日の昼間は相談に行けないのですが,夜間や土日に相談を受けてもらえますか?
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岡山弁護士会では,平日の昼間にお時間が取れない方のために,平日の月曜日から金曜日までの午後5時45分から午後8時まで法律相談を行っています。
また,土曜日及び日曜日の午後1時から午後3時15分まで,法律相談を行っています。
相談場所,予約方法などの詳しいことは,こちらをご覧ください。

- 私が住んでいる地域で弁護士に相談したいのですが?
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岡山弁護士会では,岡山県内全域で法的サービスの提供ができるよう,岡山弁護士会館での法律相談だけでなく,県内各地に法律相談センターを設置して,法律相談を行っております。
現在,岡山,倉敷,津山,井笠,東備,新見,高梁,勝英,真庭の各法律相談センターで法律相談を行っています。
これらの各法律相談センターの場所,法律相談実施の曜日・時間などの詳しいことは,こちらをご覧下さい。

- 弁護士に相談する際に持っていくとよいものがありますか?
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法律相談に来られる場合,できる範囲で,お持ちの資料やこれまでの経緯を記したメモを準備しておくと,相談をスムーズに進めることができ,相談時間を有効に使えます。

- 相談料はどのくらいかかりますか?
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岡山弁護士会の法律相談センターが行っている法律相談の相談料は,原則5250円(税込)です。
但し,借金,クレジット等に関する法律相談,遺言・相続に関する法律相談,交通事故に関する法律相談など,相談内容によっては無料で法律相談を受けられる場合があります。詳しくは,こちらをご覧ください。
また,法テラスの実施する法律相談援助による無料法律相談を受けることができる場合もあります。詳しくは,こちらをご覧ください。

- 相談料を払う余裕がありませんが,相談は受けられますか?
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法律相談を希望する方の収入が一定額以下であるなどの条件を満たす場合に,弁護士等による法律相談を無料で受けられる制度があります(日本司法支援センターによる法律相談援助)。
岡山弁護士会の法律相談センターが行っている法律相談でも法律相談援助による無料法律相談を受けることができます。
法律相談援助で相談できる相談内容,利用条件,利用申込方法などの詳しいことは,こちらをご覧ください。

- 弁護士に事件を依頼する場合,どのような費用がどれくらいかかりますか?
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弁護士に依頼する場合にかかる費用は,大きく分けて1.弁護士報酬(着手金,報酬金,手数料,法律相談料,日当,顧問料等)と2.実費(印紙代,交通費,通信費,保証金,供託金等)の2種類があります。
弁護士報酬については,平成16年(2004年)4月から弁護士会の定める報酬規定は廃止されておりますので,個々の弁護士が定める報酬基準をもとに弁護士と依頼する方との間で取り決めをしていただく必要があります。
弁護士の費用がどのくらいかかるかは,依頼する事件の内容などによって異なりますので,依頼する弁護士にご相談ください。
弁護士費用の目安については,日本弁護士連合会が,平成20年(2008年)11月,全国の弁護士に対しアンケートを実施し,その結果をまとめたものがありますので,こちらをご参考にしてください。
事件の複雑さ,相手方の数や対応など具体的事件の内容はそれぞれ異なりますし,着手金と報酬金の組み合わせ方も種々ありますので,上記アンケート結果はあくまで一つの目安であることをご理解いただきたいと思います。

- 金銭的な余裕がないのですが,弁護士費用を立て替えてくれる制度はありますか?
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収入が一定額以下であるなどの条件を満たす方に対して,弁護士等の費用を立て替える制度があります(日本司法支援センターによる代理援助,書類作成援助)。
代理援助等を利用できる事件,利用条件,利用申込方法などの詳しいことは,こちらをご覧ください。

- 交通事故に遭いました。保険会社から提示された賠償額が不満なのですが,弁護士に頼むことで金額が上がりますか?
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交通事故の損害賠償額は,損害額の評価や過失割合などを検討して初めて決まります。保険会社の提示する金額は,自賠責保険(強制保険)の支払基準や任意保険会社の支払基準によって算出されたものが多く,弁護士に依頼することによって賠償額が増額される場合もあります。

- 無料で交通事故に関する法律相談が受けられますか?
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岡山県内では9か所で弁護士による交通事故相談を無料で行っております(但し,刑事処分・行政処分の相談は除きます。)。
相談場所,相談日時,予約方法などの詳しいことは,こちらをご覧ください。

- 交通事故に関する民事の紛争を解決するには、どのような方法がありますか?
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交通事故の民事関係の問題を解決する方法としては,日弁連交通事故相談センターなどの行う示談あっ旋,裁判所における調停,裁判所に訴えを提起する訴訟など様々な方法があり,それぞれに長所と短所があります。
弁護士であれば事案に応じた適切な解決方法をアドバイスできますので,お気軽にご相談ください。

- 私の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いているのですが,この特約を利用して,弁護士費用を支払うことができますか?
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ご自身が交通事故の被害者となった場合に,弁護士費用特約を利用して,損害賠償請求に関する弁護士費用を補償してもらうことは,一般的には可能です。
但し,弁護士費用特約で補償される弁護士費用の範囲や金額は保険の内容によって異なりますし,弁護士費用は依頼する弁護士との間で取り決めることになりますので,場合によっては弁護士費用特約で補償されない場合もあります。弁護士費用特約を利用して弁護士費用を賄いたいとお考えの場合は,保険会社,依頼しようとする弁護士にご相談ください。

- 裁判との一番大きな違いは何ですか。
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裁判では,主に,医療機関側に損害を賠償する義務があるかどうか,ある場合に,その金額はどの位になるかが審理され,双方がこれらの点をめぐって主張を尽くします。医療機関側に損害賠償義務があることは,患者側が証拠によって証明しなければなりません。
本センターは,話し合いによるトラブル解決の場であり,どのようなテーマで話し合いをするかは自由です。損害賠償を求めることもできますが,発生した事象や経過の説明などを求めて申し立てることも可能です。医療機関側が患者側に対して説明を行う場としてもご利用いただけます。
- 裁判に比べて不利な点はないのですか。
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裁判では,訴えを取り下げない限り,必ず何らかの結論が出ます。しかし,本センターでの解決は,双方が話し合いのテーブルにつくことが前提です。したがって,一方が出席を拒絶すれば期日を開くことができません。 また,合意に至らず,結論が出ないまま終わる可能性もあります。仲裁人は,できる限り話し合いができるようお手伝いをいたしますが,裁判のように必ず結論が出るとは限りません。

- 結局,裁判をした方が確実に解決できるのではありませんか。
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裁判で結論を出すのは原則として裁判所です。そのため,裁判では,相手方ではなく,裁判官を説得するために主張を尽くします。 これに対して,本センターの手続きで結論を出すのは当事者です。解決に至らない可能性もありますが,結論を裁判官などの第三者に委ねるのではなく,相手方との直接対話によって導くことができた場合,双方にとって,より満足度の高い解決となるのではないでしょうか。

- どのような人が仲裁人になるのですか。
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原則として,経験5年以上の弁護士が仲裁人となります。仲裁人は,当事者の対話を促進するためのトレーニングや,医学知識に関する研修を受けています。
医学上の専門的知見を求める必要があると判断されるケースでは,医師の仲裁人も手続きに加わります。
- 医師仲裁人と医療専門員の役割の違いは何ですか。
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医師の仲裁人は,医学上の専門的知見を求める必要があるケースにおいて,弁護士仲裁人と協同で,医学上問題となる点を整理します。その際,自身の見解や判断を述べることは原則としてありません。
これに対し,医療専門員の役割は,弁護士・医師の仲裁人によって整理された医学上の問題点について判断を示すことです。
医師仲裁人,医療専門員は,いずれも中立の立場の医師の中から選任されます。
- 仲裁人に判断してもらうことはできないのですか。
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双方から求められた場合には,仲裁人が意見を述べ,解決案を提示することもあります。
また,双方が仲裁人の判断に従う旨の仲裁合意書に署名・押印した場合には,仲裁人が一定の期日のうちに判断を下します(「仲裁判断」といいます)。この判断は,裁判所の確定判決と同じ効力をもち,双方当事者を拘束します。
- 弁護士に依頼しなくても申立をすることができますか。
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申立は本人だけでもすることができまが,希望すれば患者側代理人として登録した弁護士の名簿をお渡しします(ただし,個々の弁護士を紹介するものではありません)。

- 医師も必ず期日に出席しなければならないのですか。
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出席を強制することはありません。ただ,直接説明をしていただくことによって円満解決が期待できる場合があります。出席いただくことが好ましい場合,仲裁人が出席をお願いすることがあると思われます。

- 申立から解決までどのくらい時間がかかりますか。
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事案の内容によって異なりますので,明確に回答することはできませんが,医学上の問題点がなく,弁護士仲裁人だけが選任される場合には,2〜3回の期日,3か月以内での解決も可能です。 医学上の問題点があり,医師仲裁人を選任した上で,医療専門員の判断を求める場合には,数ヶ月程度かかる場合が多いと思われます。 いずれにしても,地方裁判所及び簡易裁判所での医事関係訴訟の平均審理期間(平成20年既済事件平均24.0ヶ月,裁判所ホームページより)よりも短期間での解決が可能です。





